来日前に、両国の法律に従った研修生への助言・教育を企業に要請する。

 

最近、日本技能実習機構(OTIT)がベトナム人研修生(TTS)を対象に調査を行ったところ、一部のTTSは企業から「日本でのインターンシップ中に妊娠・出産した場合、TTSは帰国する」という内容の誓約書や相談書への署名を求められていたことが判明しました。これは、技能実習プログラムに関する両国の法律およびMOCに準拠していません。

上記のOTITインシデントの発生を回避するために、2023年5月26日、海外労働管理局は、コンサルティング、選考、オリエンテーション、教育、契約締結のプロセスにおいて従業員を徹底的に監視するよう企業に要求するOfficial Letter No. 768 / QLLDNN-NBĐNA を発行しました…「日本でのインターンシップ期間中に妊娠・出産した場合、TTSは帰国します」という内容の誓約書やカウンセリングへの署名は絶対に求めないでください。妊娠・出産の場合…日本でのインターンシップでは、企業は経営組合、受入企業、TTS自身と話し合い、従業員の正当な権利と利益を確保しながら、適切な取り扱い計画を立てます。